出産をする特定技能外国人の定期届出について
最近は業務が立て込んでおり、久しぶりの投稿となります。
実務面で気になっておられる方もいらっしゃるかもしれませんので、特定技能外国人が妊娠・出産した後の手続きについて記すことにします。
私が支援している特定技能外国人の女性がこの度日本で出産することになりました。職場も退職せず育児休暇を利用して現在休職中ですが、この期間の入管への四半期に一度の定期届出について入管に尋ねたところ、特別な届出をする必要はなく、受入企業が作成する「特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況」(参考様式第3-6号別紙)の本人の給与額の欄に「育児休暇中」などと記載すれば足り、登録支援機関としては「支援実施状況に係る届出書」(参考様式第4-3号)の「7 その他登録支援機関の適格性に関すること」の欄に当該外国人の名前、いつから育児休暇取得しているかを記載すればよい、とのことでした。
あとは定期面談において対面での実施が困難であれば、「支援未実施に係る理由書」(参考様式第5-13号)に未実施の理由を「育児休暇中につき」などと記載して提出すれば特に問題はないそうです。
このように特定技能制度は受入企業にも登録支援機関にも事務的な負担が少なくしてくれているので、実務家としては非常にありがたい制度だと感じます。
「弊社(弊法人)も特定技能を考えてみたい」とお考えの皆さまは、ぜひ一度入管庁HPをご覧になってみてはいかがでしょうか?
在留申請オンラインシステムで無事申請できました!
引き続き在留申請オンラインシステムに関するコラムです。
今回は同じ職場で、かつ複数名の特定技能1号の在留資格認定申請でした。
オンラインシステムに「申請情報を一括で登録する場合は下記ボタンを押下してください」との記載があったため、システムが案内する「一括申請用テンプレート」を使用してエクセルデータに必要情報を入力し、「申請情報一括ファイル」として出力、システムへアップロードするものの何度も登録エラーとなっておりました。
その理由をコールセンターへ電話して問い合わせると、コピー&ペーストを利用するとエクセルデータそのものが破損するから不可、名前を入力する際は名字と名前の間を半角でカンマをする、半角大文字、スペースを入れてはいけない、など謎なルールが存在することがわかりました。
コールセンターの案内通りに作成したものの、登録エラーと表記されます。
マニュアルにも原因が記載されていなかったため、コールセンターへ電話しましたが全くつながりません。
ようやくつながってこれまでの経緯を説明したところ、「一括申請用テンプレート」を使わず、1件ずつ入力する方が確実であることが判明。
てっきり複数人を申請する場合は「一括申請用テンプレート」を使用しなければ申請できないと思い込んでいました。
それを初めに伝えてもらえれば同じものを何度も作ったり、つながらないコールセンターにかけ続けることをしなくても済みました。
このようなことを経験したおかげでオンラインにて申請することのメリットを享受することができそうな予感です。
それは特に許可後に得られるものが多いかと思われます。
例えば在留資格認定証明書(COE)交付申請ですと、窓口申請であれば交付された在留資格認定証明書が所属機関(会社など)に届いた後、海外にいる本人に国際郵便で送る必要があります。
オンライン申請だと在留資格認定証明書はオンラインで受け取るため、それをEメールで送信できます。
これにより国際郵便の費用と配達の日数が短縮されますので、既に大きなメリットが得られていると言えますね。
これをマスターすることでゴンゴン国際行政書士事務所の営業エリアを全国に拡大することができます。
DX化も推進する、これからのゴンゴン国際行政書士事務所にどうぞご期待ください。
在留申請オンラインシステム使ってみました!
これからますますペーパーレスが進んでいきますし、何より申請先である入管の方々の負担も大きく、できるだけ皆さんにオンラインで申請することを望んでいるでしょうから、在留申請オンラインシステムを使ってみました。
人数が複数名にわたる場合、人数分まとめてエクセルに入力してそのデータをアップロードして登録する「申請情報一括入力」というものも用意されています。
特定技能のように勤務先が同じなら入力する内容がほとんど同じなのでその部分はコピー&ペーストを多用して入力することもでき、「これは便利だ!めっちゃ仕事が楽になる!」と思って作成後、「申請情報一括登録ファイル」を出力しようとしたらcsvファイルというものに変換できません。
ヘルプデスクに電話すると、「マイクロソフトのルールに反した入力をしたためか、ファイルが破損しています」との回答。
やたら横に長いファイルを作り終えたらそれが使えないものだった、と知り愕然としました。
教えてもらったことを守りながら注意深く同じデータを作成、今度はうまく「申請情報一括登録ファイル」を出力でき、オンラインシステムにアップロードしたら今度は「エラー(一括登録)」となりました。ヘルプデスクへ電話すると、オペレーターを繋ぐ→呼び出しメロディー→「混みあっています」&「しばらく経ってからおかけ直しください」の案内、が数回繰り返されたあげく強制切電!
よっぽど慣れている人でないとこのシステムは使えそうにありません。
まあトライ&エラーを繰り返すものとはいえ、誰でも使いやすい簡単なものにしてほしいなあ、と切に願います。
こうして在留申請オンラインシステムとの格闘は続いていきます・・・。
技能実習生・特定技能者の出産について
以前は「技能実習生が妊娠、出産すると強制的に帰国させられる」とかで、ベトナム人技能実習生が妊娠中に自分で堕胎した、とか死産した赤ちゃんを遺棄したなどのニュースになっていました。
今でもたまにあるようですが・・・。
先日私が所属する福岡県行政書士会で「技能実習・特定技能での出産や家族の在留資格について」というテーマのレポートが届きましたので抜粋してご紹介いたします。
■ 技能実習生の妊娠・出産について
技能実習生が妊娠し、出産等で実習の継続が困難となった場合は、技能実習を中断するか、一時中断しその後復帰を目指すかによって手続きが変わります。どちらも当初の技能実習計画からは変更となるため、外国人技能実習機構へ技能実習実施困難時届出を提出しますが、出産後復帰の意思があるのであれば、出産後、外国人技能実習機構へ実習計画の変更認定または新規認定申請、入管への在留資格認定申請(本国での出産の場合)を行った上で、実習を再開します。
また、生まれた子について、技能実習生の両親から日本で生まれた子どもは「特定活動」の在留資格取得が認められますが、現在のところ、やむを得ない事情がある場合を除き、原則として在留期間の更新は認められていません。
(出入国在留管理局)技能実習生が妊娠等した場合の基本フロー
https://www.moj.go.jp/isa/content/001393587.pdf
■「特定技能1号」での結婚や出産に係る家族の在留資格
特定技能1号でも、技能実習制度と同様の扱いで基本的には家族の帯同を認めていませんが、制度創設当初より、人道的な配慮として下の活動内容を指定された「特定活動」の在留資格で日本に滞在できる規定も設けられています。
人道的な配慮で家族帯同を認める例とは、在留資格「留学」や、「技術・人文知識・国際業務」など、「特定技能1号」に変更する以前から子供を養っていた場合、それから「特定技能1号」として活動を行う外国人の子として日本で出生し、その外国人の扶養を受ける場合というものです。※「特定技能1号」の場合は者が母親である場合に限ります
そして在留資格「特定技能1号」を持つ者が里帰り出産のために一時帰国し、その後、出産した子を日本で在留をさせることを希望する場合、「短期滞在」等の在留資格で入国した後、その子を「特定活動」への在留資格変更許可申請をすることもできます。
つまり来日前に出生していた子供や配偶者を呼び寄せることはこれまでの原則通りできませんが、来日後に出生した場合についてはその子については人道的配慮として在留資格「特定活動」の申請が可能ということだそうです。
事情は様々あるかと思いますが、まずは本人の意向を聞いて、引き続き日本に在留したい、というのであれば、「勤務する会社に貢献したい」という帰属意識も高まり、その企業の安定雇用に寄与するかもしれません。
■ 育児休業給付金について
日本で働く以上、日本人か外国籍かに関わらず日本の労働法等が適用され、妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益取扱いは法律で禁止されています。出産一時金や育休中の育児休業給付金も例外ではなく、在留資格に関わらず受給要件を満たしていれば支給されます。ただし、産休や育休等の制度は雇用維持のための制度であり、復職が前提となることには留意が必要で、育児休業給付金支給の対象となるのは、「雇用期間が1年以上であり、子どもが1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでない者」です。
たとえば、特定技能4年目の方が出産し育児休暇を取得しようとした際、育児休暇の終了日が在留期限を超えた日となる場合に、“在留期限までは育児休業給付金が受給できるか”というと、上記「労働契約が満了することがあきらかではない」という要件に該当しないため受給できません。
(厚生労働省)育児休業給付について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
日本は就労外国人の増加を目指していることから、今後も特定技能での出産等の場面は増えてくることが予想され、また技能実習についても3年後の2027年度の育成就労の運用開始に向けて、家族帯同の扱いも整備される可能性もあります。それぞれの在留資格や状況に応じ取扱いも異なるため、それに対応すべく私としても日々業務や関連する制度等についての見識を深めてまいります。
当事務所では代表行政書士がこれまで監理団体兼登録支援機関で勤務してきたということもあり、特に就労系の在留資格ではより深く皆さまのお役に立てるのでは、と考えております。在留申請の書類作成はもちろん、前述のような経験から監理団体様や、受入企業様への在留資格や運営上のアドバイスをさせていただくことも増えてまいりました。
まだ海外人材を受け入れていないという皆さま、「海外人材を受け入れるってどういうことだろう?」、「どんな人が来るんだろう?」、「どうやって育てていくべきか?」ということを一緒になって考えてまいります。
これまで海外人材を受け入れてきた皆さま、「どうやって接したらいいか悩んでいる」、「どのようにキャリア形成させていくべきか」、「今後どのように受け入れを進めていくべきか」ということを一緒に考えてまいります。
弊事務所では日頃から制度変更についての情報収集、海外の人材育成機関とのやり取りを通じてその時その時で最適な人材のご紹介、これから有望とされる地域、国の情報提供、日本の自治体における支援制度のご紹介などを行っております。
「今は人手に困っていないけど」という経営者、人事のご責任者の方々もこれからを見据えてまずは情報収集だけでもしておきたいとお考えでしたらまずは是非一度ご連絡下さい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
「育成就労制度」の意味って・・・
技能実習制度を廃止して、新たに開始する育成就労制度。
渡航費や現地の送り出し機関に支払う手数料などを人材と分担して支払う仕組みが導入されれば、初期費用が技能実習以上にかかり、受け入れのための自らの意思での期間途中での転職は可能、と活用する意味がなさそうに感じます。
海外から直接人材を受け入れるのなら特定技能もあるのですが、そのパターンで受け入れるにはその国で特定技能の試験が行われている職種に限られてしまいます。
例えば介護であれば海外で特定技能の試験が開催されており、その国で合格すれば特定技能1号の在留申請が可能です。
このようなことが可能であれば、育成就労で受け入れる意味があるのか疑問に感じるところです。
しかしその他大部分の職種に関しては海外で試験が行われているケースが少ないのが現状です。
日本政府としては、まずは育成就労として来日してもらい、3年間勤務後に特定技能へ移行してさらに長い期間勤務してもらう、というパターンを根付かせようという狙いが見て取れます。
まだ制度の詳細が決まっていない段階ですのでなんとも言えないのですが、宿舎や育成プランなど受入環境が充実している大手ならばこの制度を活用できそうですが、中小企業で大手並みの環境をどこまで整えられるかがカギとなってきそうです。
これにはさすがに自助努力だけでは困難でしょう。
政府が貸し付けばかりでない費用のサポートを拡充することが求められます。
ようやく申請取次行政書士になります!
ゴンゴン国際行政書士事務所は就労系の在留資格を中心として、国際業務に特化した行政書士事務所として立ち上げたものの、申請取次行政書士ではなかったため、申請人の代わりに入管での申請ができずにいました。
9月の講習、レポート提出を経て、11月25日にようやく申請取次行政書士になることができます。
今後は在留資格の申請書類作成だけでなく、入管への申請も代わりに行うことができるようになります。
外国人雇用をお考えの法人様はぜひ弊組合までお問い合わせください。
ゴンゴン国際行政書士事務所
〒811-3219 福岡県福津市西福間3-9-10
電話:070-9038-3326
メール:ngonngon@aurora.ocn.ne.jp
メールは一日に数回チェックしていますので、返信は当日中にいたします。
久しぶりのサイゴン訪問でした!
10月23日から27日まで、約5年ぶりにベトナム・ホーチミン市を訪れました。昔からホーチミン市を知る人間にとって、「ホーチミン」というとベトナム建国の父と言われる故ホーチミン氏のことになるので今一つピンときません。しかも「ホーチミン市」をベトナム語で記すと「Thành Phố Hồ Chí Minh」と長くて呼びにくく、「Sài Gòn」の方がよっぽど言いやすく、覚えやすいので、今でもベトナム人の中でも「サイゴン」と呼ぶ人が多かったような気がします。
ベトナムでの写真も撮影したので、これからしばらくの間アップしていきますのでどうぞお楽しみに!
プロとしての心意気
現在私は行政書士でありながら、とある監理団体兼登録支援機関の職員として、技能実習生、特定技能者のサポートも行っております。
今回はそのお仕事に携わる仲間のプロ意識について紹介をさせていただきます。
先日スリランカからの技能実習生の方々の入国の対応をいたしましたが、なんとその日は台風10号が九州を直撃するということで、大幅に予定が変更となってしまいました。
当初は8月29日朝に成田空港から入国し、その後成田から国内線を利用して福岡に来るという予定でしたが、成田ー福岡間が欠航するかもしれないという情報を受け、急遽新幹線で来ることに。
そして昨今交通機関も学校も早めにお休みを決めるという傾向もあり、新幹線も運休なのでは、と心配したので8月28日に博多駅にて確認したところ、8月29日の夕方までに博多に到着する分は通常通りの運行とのことでした。
私は取引先であるスリランカの人材育成機関(送り出し機関)、迎えに来る技能実習生の入国後講習施設の方へ福岡の状況についてすぐに連絡いたしました。
8月29日は朝から各交通機関はストップしており、東京から新幹線に乗せました、という報告を受けてもひょっとしたら途中で止まるかも、と心配でした。
新幹線には技能実習生の方2人だけでの移動でしたが、2人には日本で通じる携帯電話を持たせ、そして人材育成機関の代表がなんと福岡まで迎えに来ており万全の態勢です。
加えて新幹線が途中で止まり福岡まで来なくなることを心配して、入国後講習施設の方に連絡すると「途中で止まった場合でも広島くらいまでだったら迎えに行こうと思っています!」と心強いお言葉が。
結局新幹線は博多まで来て、無事にお迎えに来られていた入国後講習施設の方がバトンタッチして連れて行ってくれました。
飛行機が欠航となるとすかさず新幹線に切り替えてくれて、しかも博多駅まで迎えに来てくれた人材育成機関の方、それから新幹線が途中で止まったことに備えて遠方までも迎えに行く、と言ってくれた入国後講習施設の方、皆さんが臨機応変にご対応いただいたことで技能実習生の方々はあまりストレスを感じることなく日本での生活をスタートできました。
そんな皆さんのプロ意識について、心より敬服いたします。
私もそんな仲間たちのプロ意識を無駄にしないよう、技能実習生の皆さんをスムーズに受け入れ法人様へご紹介、サポートしていかなければ、ということを再認識する出来事でした。
意外なことですが・・・
特定技能外国人を海外から招へいする場合の渡航費ですが、なんと本人に負担してもらうことが可能です。
私もこれまで監理団体の職員として技能実習生の受入業務に携わってまいりましたが、技能実習生ですと受入企業の負担と決まっています。
このため受入企業の負担額が大きく、たまに「途中で帰国した場合には違約金や保証金の取り決めが可能か?」と聞いてくる企業もありますが、違約金、保証金は禁じられていますのでその旨お伝えします。
これは技能実習生でも特定技能者でも同様ですが、渡航費については特定技能者は自己負担させることが可能です。
とはいえ、海外から受け入れる方にできるだけ長く働いてもらいたいのでしたらできるだけ受入企業で負担される方がよい結果が得られるのではないでしょうか。
令和6年入管法等改正法について
出入国在留管理庁より入管法等改正法についての概要や条文の確認ができます。
Q&Aも合わせてアップされていましたのでご覧になってみてはいかがでしょうか?
育成就労制度・特定技能制度Q&A
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
以上です。
現行の技能実習生が新しい制度に変わる時期に受け入れが気になるかと思いますが、これについては「改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行」となりますので、令和9年(2027年)6月21日までの間の施行されるようです。
現行の技能実習生の受け入れについては「改正法の施行日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものまでが対象となります」とありますので、施行日(例:2027年4月1日)までに認定計画の申請を行い、技能実習の開始は施行から3か月後(例:2027年7月1日)に開始するものが対象となります。
この近辺で申請が殺到して、役所側の事務手続きの遅れにより開始が遅れる場合も想定されますが、何らかの救済策は用意されるものと思われます。
時折入管庁のホームページをご確認されることをお勧めします。
出入国在留管理庁HP https://www.moj.go.jp/isa/index.html
外国人技能実習機構(OTIT)HP https://www.otit.go.jp/
「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」報告書より③
現状では介護施設で技能実習生を受け入れようとする場合、「事業所開設後3年を経過しているかどうか」を確認する必要があります。
これは都道府県などから交付される指定通知書の認可日から3年が経過しているかどうか、と意味しています。
例えば新しく介護付き有料老人ホームを作るのでそこに技能実習生を受け入れたいと思っても事業所を開設してから3年を経過するまではその施設で受け入れることができません。
これが先日の検討会では、「複数の事業所を持つ法人であれば、その事業所が新規であっても、適切な技能移転を図るノウハウを有すること等が想定されるため、新たに法人要件として、法人の設立から3年が経過しているという要件を設けるべきである」という意見が述べられました。
これは3年以上介護事業所を運営する法人であれば、その法人が新しく開設する事業所については開設当初から技能実習生を受け入れてもよいのでは、ということです。
ちなみに特定技能であれば、そのような要件はなく、新たに開設する事業所にいきなり特定技能外国人を受け入れることが可能となっています。
「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」報告書より②
訪問系サービスへの従事について 、これまでは技能実習生、特定技能外国人については認められておらず、EPA介護福祉士、在留資格「介護」で就労する介護福祉士については、日本人の訪問介護員等と同様、訪問系サービスへの従事を認めています。
ここでいう訪問系サービスを提供する施設には、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)があたるのですが、これらの施設には技能実習生、特定技能外国人の受け入れについては一部の施設にしか認められていませんでしたが、「初任者研修を修了した者であることを前提に、以下のとおり、事業者に対して一定の事項について遵守を求め、当該事項を適切に履行できる体制・計画等を有することを条件として従事を認めるべき」と初任者研修を受けた者であれば、原則認める、という方向へ進みそうです。
個人的な意見ですが、さすがに技能実習生、特定技能外国人に各家庭を訪問してもらうのは無理がありそうです。
地方だと自分で車を運転する必要がありますし・・・。
ただ、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅であれば移動もありませんし、グループホームでの介護とそれほど差がありませんので、スムーズに受け入れを進めることができるのではないでしょうか。
次は技能実習生の受入れ事業所要件の意見について記します。
「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」報告書より①
6月19日に外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会が開催されたのですが、6月26日にその報告書がアップされていたので、読んでみました。
今日はそのうちの1つについて記します。
・特定技能者が5年の在留期間内に介護福祉士試験に合格できなかった場合
特定技能1号は在留期間が最大5年間で、特定技能2号は在留期間5年終了後も更新ができるので、実質的に永住が可能です。
ただし、介護職種は在留資格「介護」があるため、特定技能2号が認められていません。この在留資格「介護」を申請するには介護福祉士に合格する必要があります。
特定技能1号で入国した人は3年の勤務後に実務経験ルートでの介護福祉士の受験となりますが、3年経験した後に介護福祉士を受験するチャンスは2回しかありません。
仮に2回とも不合格になると期間が終わるため帰国しなければなりませんが、こういったケースについての救済措置が検討されています。
介護福祉士試験の全ても科目に合格していなくても一部が合格すれば引き続き在留を認める、ということが検討されています。
現実的に大量の特定技能者が帰国しなければならないのでは、と心配していましたが、一旦その悩みが解消されそうです。
続きは明日以降記すことといたします。
デジタルノマドワーカー用在留資格の創設!
コロナ以降一気に広まった感のある「リモートワーク」。
新しく在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)が創設されました。
これは「本邦でで6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者」が対象となるようですが、これにより例えば海外から日本にやって来て、温泉地なんかにPCやスマホを持ち込んでのワ―ケーションも可能になるのでしょうか・・・うらやましいです。
ちなみに必要年収というものがあり、申請の時点で年収が1000万円以上が必要とのことです。
対象国・地域も予め定められていますので、全ての国・地域の人々がこの在留資格を申請できるわけではありません。
ベトナムは・・・残念ながら対象にはなっていませんでした。
詳細をお調べになりたい方はリンクよりご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html
特定技能と技能実習の違い(転職編)
これはもう既にご存じの方が多いのですが、技能実習は自力での転職がほぼ不可能ですが、特定技能は転職が可能です。
私もコロナ時期に海外からの受け入れができない法人様へ国内に住む特定技能者(ベトナム人)を紹介しましたが、就業開始後わずか1か月で退職されてしまいました。
特定技能者の転職組は何かと問題を抱えた人が多いので、受け入れる際はくれぐれもご注意ください。
特定技能と技能実習の違い(住居編)
2019年からスタートした特定技能ですが、技能実習と違う点が数多くあります。その中で住居についての決まりですが、技能実習は受け入れ機関(法人)側が住居、家具、家電、食器類を用意し、月々の家賃・共益費・管理費は給料から控除してもよいのですが、敷金・礼金などの初期費用は負担させることができません。
一方特定技能だと、受け入れ企業の名義で賃貸借契約をした場合は企業が負担ですが、外国人の名義で借りることもでき、その場合は外国人本人に負担させることができます。
まあ外国人自身が契約するのですから当たり前といえば当たり前です。
家具、家電、食器類の負担についても、妥当と認められる金額であれば本人の合意の上負担させることは差し支えありません。
受け入れる企業としては技能実習よりも特定技能の方があらゆる面ですっきり理解しやすい制度になったといえますね。
株式会社ゴンゴンプランニングでは登録支援機関として特定技能外国人受け入れをご検討の企業様、法人様と一緒に計画を立てることもできます。
さらに申請書類の作成は「ゴンゴン国際行政書士事務所」で作成いたします。
どうぞお気軽にお尋ねください。
お問い合わせはメール ngonngon@aurora.ocn.ne.jp 又は 私(森山 穣)のFacebook経由からでも可能です。
海外介護人材が訪問介護に従事が可能に!
https://news.yahoo.co.jp/articles/f4cce790850906117a757e50d4a1bac1d5e17a43
先日開催された厚生労働省の検討会が、これまで認められていなかった特定技能や技能実習などの外国人の「訪問介護」を一定の条件のもとで解禁するべきとする報告書を了承しました。
厚生労働省としては早ければ来年度(2025年度)にも開始する予定です。
訪問介護というと、各家庭を訪ねることをイメージしますが、それだけではなく、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅も、建物内にある高齢者の各住居を訪問することから、訪問介護にあたります。
厚生労働省としても、海外介護人材にいきなり各家庭を訪問するというのではなく、まずは住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅への訪問を経験ある職員に教えてもらいながら取り組む、ことを想定されているのかと思われます。
海外介護人材を採用する際に大切になるのは面接の際に、よりその人の人間性を知るための細かな質問を投げかけることなのではないでしょうか。
人が確保できればそれだけでよい、というのでは安全性に問題が生じるおそれもあります。
さらに情報を詳しく把握されたい方は以下URLより厚生労働省の発表をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_225506_00001.html
以上です。
海外介護人材の件でご相談がございましたらお気軽にどうぞ。
もちろん、飲食店経営経験もあるので人手不足にお悩みの飲食店経営者の方々からのご相談もお待ちしております。
技能実習の書式変更にご注意!
技能実習の認定計画を作成する際に、「雇用契約書及び雇用条件書」(参考様式第1-14号)のフォーマットが今年の4月から変更になっていたようです。
外国人技能実習機構(OTIT)のHPより書式をダウンロードできますので、リンクを記しておきます。
https://www.otit.go.jp/youshiki_01/
上記より「雇用契約書及び雇用条件書」(参考様式第1-14号)をお探しになってみてください。
皆さまもどうぞお気を付けください。
海外介護人材のおすすめの国について
前々回に「出身国としては今後はネパール、スリランカが主流となっていくのではないかと考えています。その理由については次回解説することといたします。」としながら制度の流れについてを中心に記してしまいました。
今回は海外介護人材の出身国の流れについて少し記します。
2017年から、技能実習で介護職種が解禁された頃はまずベトナムで介護人材を育てる人材育成機関(送出機関)が増えました。
ベトナム労働局(DOLAB)は介護人材を送り出すことができる機関を許可制にして、教育体制を満たした大手にその役割を担ってもらおうとしたようです。ベトナム国内の看護科のある医科大学とも提携して、卒業した学生が介護実習生として来日して、日本各地で非常に評判も良かったのですが、すぐにそのような学生が日本を目指さなくなりました。
理由としては日本語要件のN4を取得するまでに時間がかかりすぎ、早く日本へ行って母国へ送金してほしい家族の意向に反するため、もう一つはせっかくN4を取得してまで日本へ行ったのにもらえる給料が一般職種と変わらない、下手をすると残業が少ない分、一般職種よりもらえる給料が少ないという2つです。
ベトナムからの介護人材が少なくなった代わりにその数が伸ばしたのはインドネシアからの人材です。
インドネシアの人々は信仰心が厚く、穏やかな人が多いからか、今でも介護施設から人気があります。
ただ一般職種においても近年ではインドネシア人の需要が急激に増しているため、ベトナムのように介護職種に就くインドネシア人が急に少なくなる可能性があります。
ミャンマーの若者も素直で勉強熱心な方が多く、来日者数も増えています。
ただ現地の政府が軍事政権といこともあり、方針が頻繁に変わることは今後受け入れをお考えでしたらリスクとして考えておいた方がよいかもしれません。
個人的な考えにはなりますが、これからのおすすめの海外介護人材の出身国としてはスリランカとネパールです。
スリランカは同国が経済破綻を起こしたこともあり、この状態から回復させるために政府が海外労働派遣に積極的と言えます。
特に女性はおしとやかで控えめな方が多いので日本での介護に向く方が多いのではないでしょうか。
そしてもう一つのおすすめの国のネパールですが、こちらはこれまで留学生として来日する方が多い国であり、現在でも多くのネパールの若者が来日して都市部のコンビニや、物流倉庫などでは欠かすことのできない大切な役割を担っています。
ネパール人は耳が良いのか、絶対音感があるのか、特に外国語の会話能力が高いということには定評があります。
留学で来日したネパール人は日本の大学、専門学校などを卒業して、日本の企業に勤めて、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で日本に滞在して、やがてネパールから家族を呼び寄せ、長く日本に住みたいと考えます。
そのため、家族を呼び寄せることができない技能実習、特定技能で来日を考える人は少数でした。
しかしながら在留資格「技人国」は日本側の審査が厳しく、全員に許可が下りるものではありません。
そこで近年では特定技能の試験を受けて、飲食店や食品加工工場、工業製品を生産する工場などに勤める人も多くなっていますが、ここはベトナム人の割合が高くネパールの人々が割って入るにはいささかハードルが高いようです。
そこでこれからは介護職に就くために多くが来日するのではないでしょうか。
方法としては、初めに特定技能1号で入国、その後に介護福祉士に合格すれば在留資格「介護」では複数回の更新が可能となります。
なおかつ家族も呼び寄せることができるため、ほぼ在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と変わりません。
永住のために来日するネパールの人々にとっては在留資格「介護」に切り替えて、家族を呼び寄せて日本で定住するという道を選ぶ方々が増えることが予想されます。
日本政府が少子化対策を実行したとしても、その子が成人となるまで約20年は待たなくてはなりません。
その前になんとかしようとするにはやはり外国人の方々の力をお借りするしかありません。
介護に関しては今は何とか人材を確保できていたとしても、全国的に人材が不足することがデータからも明らかですので、採用活動を日本だけにこだわらず、全世界に広げて行う必要が生じています。
今回例に挙げたインドネシア、ミャンマー、スリランカ、ネパールの他にも、カンボジア、バングラデシュなども有望な国々といえます。
採用する側も、さすがにこのご時世「雇ってあげている」という感覚の方は少ないかと思いますが、仲間として受け入れ、さらにどのようにキャリア形成をしていければよいのか、海外介護人材と一緒に考えていく姿勢が求められるのではないでしょうか。
お問い合わせはメール ngonngon@aurora.ocn.ne.jp 又は 私(森山 穣)のFacebook経由からでも可能です。
海外介護人材の制度面における流れと制度の特徴について
海外介護人材の流れを制度から見てみると、まず2008年からスタートしたEPA介護福祉士という制度があります。2008年から2019年までの間に約5000人ほどしか受け入れできていませんでした。元々が経済活動に関する二国間の連携強化が目的であり、介護分野の人材不足への取り組みとして行うものではなかったから、という理由が挙げられます。 次に2017年から技能実習制度の中で介護職種が追加され、2019年に特定技能制度が開始され、現在では海外介護人材の受け入れをする場合、技能実習と特定技能が主流となっています。 それでは2つの制度の特徴についてまずは「技能実習」から挙げてみます。
技能実習の特徴
1.一定の期間(3-5年)に転職する可能性が限りなく低い これが技能実習の最大のメリットといえます。 今後技能実習が廃止され、新しい制度として「育成就労」が設定されるようですが、その中でも一定期間の転職の制限は課されるのではないか、という見方がされています。
2.提出する書類が多い まず外国人技能実習機構という認可法人に技能実習認定計画を提出し、計画の認定を受けた後に、入管へ在留資格認定証明書を申請する必要があります。
3.日本語能力の要件がある 介護職種の場合は人材側の条件として日本語能力「N4以上」が必要となります。さらに技能実習2年目に移る際は、日本語能力「N3以上」が条件となります。 ただしN3に合格できなくても、N3の合格に向け、試験を受け続けるという内容を含めた「学習プラン」なるものを提出して2年目(技能実習2号)に移ることができます。合格しなくても日本語能力試験「N3」を受け続けるという試験を受けたことがある人なら理解できると思いますが、不合格のたびにプライドが傷つけられる、という苦汁をなめ続けることになります。
4.配属当初の制限 技能実習生は配属から6ヶ月間は介護報酬上の人員配置基準に含まれません。夜勤は配属当初から可能ですが、技能実習生の単独とならないように、技能実習生以外の介護職員を含む複数名での夜勤従事とする等、利用者の安全性に対する配慮が必要です。
5.技能検定試験の受検 技能実習期間中(1年目、3年目、5年目の計3回)に技能検定試験を受ける必要があります。
6.事務的な負担 毎月の提出書類が必要で、受け入れ法人の事務的負担が大きいかもしれません。
7.人数枠の制限 技能実習介護の人数枠は事業所における介護常勤職員の人数により制限されています。ここでの「常勤職員」というのは週に30時間以上勤務し、社会保険に加入している介護業務に従事する職員です。 技能実習生を受け入れようとする事業所に常勤職員が1-10人だと技能実習生は1名、11-20人で2名、21-30名で3名までしか受け入れることができません。これはグループホームや小規模多機能などの小規模施設を対象とはしておらず、特養や老健などの規模の大きな施設での受け入れを想定していたことの名残りかと思われます。
8.事業所が開設3年を経過している必要がある 技能実習生を受け入れようとしている事業所(施設)が開設後3年を経過している必要があります。つまり新しく開設する施設には初めから技能実習生を受け入れることはできません。 次に特定技能制度について解説いたします。この制度は人手不足の解消を目的としているため、様々な面で技能実習と比べて簡略化され、受入れ法人にとってわかりやすい制度になっています。
特定技能の特徴 1.転職の自由 自由な転職が認められているため、極端な話、受け入れてから1か月で退職した、ということもあり得ます。 給与などの好条件を提供することが重要となってきますし、そのような好条件を提示しやすい都市部へ人材が集中する可能性があります。ただしこれについては地方の受け入れ法人であっても、本人の在職中におけるキャリアプランを明確に提示し、その実現のための効果的な支援ができるのであれば、国によっては長く勤務してくれます。
2.日本人の常勤職員数と同じ人数まで受け入れ可能 技能実習と違い、人手不足の解消が目的であるため、一般職種では人数枠というものはありません。介護職種であっても常勤職員(定義は技能実習のところで記載済)を超えない人数まで受け入れが可能です。例えば事業所における常勤職員が10人であれば10名まで受け入れが可能です。
3.迅速な入国・配属が可能 日本国内で転職する場合はもちろん、海外からやってくる特定技能者も、在留申請に必要とされる試験(介護技術評価試験、介護日本語評価試験、日本語能力試験)に合格していれば在留申請を行うことができ、入管での1-2か月程度の審査後に許可が下りれば、すぐに来日が可能です。技能実習と異なり入国後講習も義務付けられていないので来日後すぐの配属も可能です。 ただし、入国前に現地での教育を徹底的にやっているのでなければ短期間でも入国後講習施設にて研修を受けてもらうことをお勧めします。
4.慎重な人材選びが鍵を握る 人材の出身国や教育機関(送出機関)の選択には十分に注意する必要があります。業者の営業や知り合いの勧められてすぐに受け入れを決めるのではおすすめできません。今はオンラインで手軽に面談ができる時代ですのでまずはどれくらいの日本語能力があるのか、どのような教育体制なのか、少なくとも3回は見てからスタートすることをおすすめします。今後の法人の採用方針を変えるという重要なものであるならば、そのくらい慎重になった方がよいのではないでしょうか。
5.転職の頻度 日本国内で50万人を超えるベトナム人であればコミュニティができあがっているので転職は容易かもしれませんが、その他の国の人たちにとっては情報収集手段が限られているため、実際の転職は少ない模様です。
6.業務への集中 技能実習と違って技能検定試験やN3に合格するまで続く日本語学習プランの実施の要件がないため、受け入れ法人にとっては業務に集中できます。
7.教育機関(送出機関)と登録支援機関の選定 海外の教育機関(送出機関)や国内の登録支援機関を慎重に選ぶ必要があります。教育機関が日本語の教育だけでなく、日本人と働く上で必要な考え方やふるまいについて徹底的に教育をしているかどうかを見極める必要があります。 一方受け入れ後に支援を依頼する登録支援機関についても、ただ必要な手続きだけをするところではなく、国内外の情報収集に敏感であり、他の事業所の事例の紹介を行い、より良い職場環境を一緒になって作っていくというコンサルティングを行うことができるかどうかがポイントです。
8.日本語能力の重要性 短期間で多くの介護人材を必要とする場合、指導する職場の方々の負担にならないように、海外介護人材の日本語能力が重要となります。
以上技能実習と特定技能のそれぞれの特徴を挙げてまいりましたが、どちらにも一長一短があるので、どちらの施設が自身の施設に必要な制度か、活用しやすいのはどれなのか、と把握し、今後の変更もにらみながら適切な対応をすることが求められます。 ゴンゴン国際行政書士事務所では受け入れ法人の事情をしっかりとお聞きした上で、適切な海外介護人材の受け入れ方法についてご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはメール ngonngon@aurora.ocn.ne.jp 又は 私(森山 穣)のFacebook経由からでも可能です。
次回は海外介護人材の出身国の流れ、それから今後のおすすめの国について解説をしていきますので、どうぞお楽しみになさっていてください。
今後の海外介護人材の流れについて
現在介護人材を主にご案内をする監理団体(技能実習生)、登録支援機関(特定技能外国人)に在籍しながら行政書士の登録もしております。
以前はベトナムに本社のある送り出し機関(この呼び方は好きではありませんが)にも勤務していた経験もあり、もうかれこれ5年以上この業界をウォッチし続けてまいりました。
制度面の変遷としては2017年に介護技能実習生が解禁され、2019年ごろから介護施設にて介護技能実習生の受け入れが進んできました。
2019年には特定技能制度がスタートしましたが、コロナ禍に突入したため特定技能外国人の受け入れはまず国内で技能実習を修了した人々の移行が中心でした。
そしてコロナ禍が収まった現在では海外から特定技能者として来日するケースもここ最近では急増しています。
人材面での流れとしては技能実習制度開始当初は中国からの技能実習生が多かったのですが、2014年ごろからベトナム人が急増し、現在も在留者数としては最も多い国です。
ここ1-2年で大きく伸びてきたのはインドネシア、ミャンマー、ネパールという国々が挙げられます。
介護に限れば海外人材の受け入れ開始当初はベトナム人、その後インドネシア人、さらにミャンマー人、ネパール人、スリランカ人へと広がってきています。
さて、今後の海外介護人材の流れとしては制度面においては技能実習より特定技能が主流となっていくでしょうし、出身国としては今後はネパール、スリランカが主流となっていくのではないかと考えています。
その理由については次回解説することといたします。
ゴンゴン国際行政書士事務所開業しました!
2024年5月15日、正式に行政書士として登録されることになり「ゴンゴン国際行政書士事務所」として開業することになりました。
弊事務所では、これから益々増えるであろうこの国に住む外国人の方々、それから外国人の力を必要とされている日本の方々のお役に立てるような存在を目指してまいります。
在留資格についてのお問い合わせがありましたら、どうぞお気軽にご連絡くださいますようお願いします。
ゴンゴン国際行政書士事務所(仮)始動します!
令和5年11月に行われた行政書士試験を受験していましたが、おかげさまで合格することができました。
これまでベトナム人と20年以上の関わりがあり、かつ監理団体兼登録支援機関の職員として在留外国人のサポートをしてきた経験を活かして、これから益々増えるであろうこの国に住む外国人の方々、それから外国人の力を必要とされている日本の方々のお役に立てるような存在を目指してまいります。
新しい事務所の名称はお店の名前を残した「ゴンゴン国際行政書士事務所」にするつもりです。
行政書士事務所として取り組みたい業務は主に在留資格申請ですが、その他にも海外人材受入れコンサルタント、それから10年以上の飲食店経営の経験を活かした飲食店の許認可、海外人材受入れ、それから経営ご支援といったことに取り組んでまいります。
行政書士登録申請はこれからですが、登録完了の折にはまた案内させてただきます。
株式会社ゴンゴンプランニングともども、どうぞよろしくお願い申し上げます。
行政書士登録へ向けて
現在行政書士登録へ向けて、準備を進めております。
既に福岡県行政書士会へ申請書類を提出し、今月末に行政書士会へ本申請、約1か月後に登録されて行政書士として活動ができることになります。
これから外国人を受け入れる、または既に受け入れている企業様のお役に立てるよう、知識を磨いてまいります。
行政書士試験の勉強法について
さて、私の不合格だった年の勉強法ですが、とにかく肢別過去問集を高速回転。答えが合っているだけで満足していたところ、「問われ方が変わると全く解けない病」(笑)が発症しました。
そこで合格した年の勉強において意識したのは「全体を理解、整理、暗記する」ということでした。
これは全体の枠組みを把握して、それを頭の中でフォルダリングしてから暗記をしないと、知識が定着しづらいということです。
行政法で言うと、行政手続法で不利益処分を受けた後、それを救済する仕組みとして、行政不服審査法、行政事件訴訟法があるという流れをまず把握してから、行政手続法の中の不利益処分と申請に対する処分の違いを理解し、その中にどんな決まりがあるのか、を分類して、その中の一つ一つの決まりを覚えていく、という形です。
そして覚えたものは過去問や肢別問題集を解くことで頭の中で定着しているかどうか確認という作業を繰り返していきました。
特に過去問は解説まで理解して暗記しておくことで、その問題がどのように変形しても解けるよう、徹底的に繰り返しました。
資格試験に向けた勉強において大切なのは「勉強を習慣化する」、「全体を理解、整理、暗記する」、「絶対にあきらめない」の3つです。
そして合格した後の自分の姿を思い浮かべることでモチベーションを保ち続けることができました。
正しい勉強をして、受け続ければ合格できる試験です。
これから行政書士試験を受験する皆さまには、残りの時間を逆算して、正しい勉強法で準備をして、心身ともに万全の状態で令和6年度本試験当日を迎え、合格を勝ち取ることをお祈り申し上げます。
行政書士試験に合格しました!
2023年11月に行政書士試験を受験して、2月初旬に合否通知書が届きました。
合格点は180点なのですが、昨年は178点と2点足りずに不合格と、悔しい思いをしました。
毎朝4時に起床して頑張った甲斐があり、択一164点、記述48点と、合格点180点を大きく上回る点数で合格することができました。
これもひとえに支えてくれた家族のおかげです。
独身だったらこんなに頑張ることができたかどうかは疑問です。
家族には本当に感謝しております。
さあ、次は不合格だった年の勉強法と合格した年の勉強法について解説いたしますので、次の記事もどうぞお楽しみに!